社会保険や厚生年金、失業保険などに関する質問です。
これは社員だけの話ではなく、アルバイトでも月120時間以上(?)だったか勤務する場合は強制加入させられると言うアレです。
①A社に3月末で退職する旨を伝える(2月某日)
②有給消化もあり、3月は週1勤務に。
↑の状態だと3月は相当休みがある状態になります。
③B社で面接(2月某日)
④3月A社の勤務日にかさならない様にB社でも勤務。
↑3月がABと2社で働いてる状態になります。
こういう行為が出来るのでしょうか?
もし出来るのであれば、その場合
厚生年金や失業保険など二重払いになるのでしょうか?
もし出来ないのであれば、3月は有給分が入るとはいえ勤務日数が少ないので給料が少なくなります。
それの対応策とかはあるのでしょうか?
離職証明書があれば失業保険が受け取れるらしいのですが、A社からB社までの間が1ヶ月しかないのですが、それでも受け取れるのでしょうか?
これは社員だけの話ではなく、アルバイトでも月120時間以上(?)だったか勤務する場合は強制加入させられると言うアレです。
①A社に3月末で退職する旨を伝える(2月某日)
②有給消化もあり、3月は週1勤務に。
↑の状態だと3月は相当休みがある状態になります。
③B社で面接(2月某日)
④3月A社の勤務日にかさならない様にB社でも勤務。
↑3月がABと2社で働いてる状態になります。
こういう行為が出来るのでしょうか?
もし出来るのであれば、その場合
厚生年金や失業保険など二重払いになるのでしょうか?
もし出来ないのであれば、3月は有給分が入るとはいえ勤務日数が少ないので給料が少なくなります。
それの対応策とかはあるのでしょうか?
離職証明書があれば失業保険が受け取れるらしいのですが、A社からB社までの間が1ヶ月しかないのですが、それでも受け取れるのでしょうか?
重複して酒楼することは可能です。
いずれか一方の事業所で被保険者となります。
いわゆる失業の状態にある期間が、1ヶ月ということでは失業給付を受けることはできません。
いずれか一方の事業所で被保険者となります。
いわゆる失業の状態にある期間が、1ヶ月ということでは失業給付を受けることはできません。
失業保険について質問です。私は、今月で退職する予定です。理由は上司のパワハラ、冷遇・急な配置転換があったにもかかわらず何の指導、
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
前の方もいっておっれるとおうり、ハローワークに聞くのが一番いいですがす、私なりに気がつくところをお答えします
異義の申して立てをするなら、離職票2の「具体的事情記載欄,離職者用」に「パワハラによる体調不良による離職」とすれば会社の離職理由に異議を申し立てた事になります、これにより安定所の所長が特定受給資格者の認定の判断をします、
上司を訴えたときの訴状とか、急激な就労環境の変化を証明できるもの、給料が著しく低下した場合は給料明細書等を、一緒に提出すると効果的ですよ、これらの証拠がなくても、離職票に前記事項を記入すれば、たぶんですが、特定受給資格者になれますよ、
異義の申して立てをするなら、離職票2の「具体的事情記載欄,離職者用」に「パワハラによる体調不良による離職」とすれば会社の離職理由に異議を申し立てた事になります、これにより安定所の所長が特定受給資格者の認定の判断をします、
上司を訴えたときの訴状とか、急激な就労環境の変化を証明できるもの、給料が著しく低下した場合は給料明細書等を、一緒に提出すると効果的ですよ、これらの証拠がなくても、離職票に前記事項を記入すれば、たぶんですが、特定受給資格者になれますよ、
体調をこわし、依願退職しました。主人は公務員なので、扶養申請したいと思うのですが、その前に失業保険というものがあるので、利用したいのですが、いくらくらいもらえるのでしょうか?新しいパートも体調しだいです。
雇用保険受給期間中は扶養に入れません。
自己都合退職は申請後3カ月間の待機期間があります。
原則として退職前の6カ月間の給与平均日額の50~80%となっており、日額が少ない程支給率は高くなります。又、勤続年数により支給日数も変わってきます。
離職表が職安に提出されないと申請が出来ません。詳しい事は職安でお聞き下さい。
自己都合退職は申請後3カ月間の待機期間があります。
原則として退職前の6カ月間の給与平均日額の50~80%となっており、日額が少ない程支給率は高くなります。又、勤続年数により支給日数も変わってきます。
離職表が職安に提出されないと申請が出来ません。詳しい事は職安でお聞き下さい。
失業保険の給付制限中のアルバイトについてお尋ねいたします。
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?
色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
現在、給付制限中(7/8に制限終了)ですが、全く収入がないため
生活が苦しく、就職活動に支障がない範囲でのアルバイトをと探し始めた所、
病院の夜勤受付スタッフの仕事をみつけました。
勤務時間は18時~翌9時で、基本は週1回で希望を出していますが、
先方は、月6回程度の勤務をお願いしたいとのことでした。
そうなると、週によっては2回勤務となり、労働時間がトータル20時間を超えてしまいます。
1週でも20時間を超えた場合、就職したとみなされてしまうのでしょうか?
また、就職したとみなされる場合は、就業手当が支給されるという解釈で宜しいでしょうか?
色々わからないことだらけなので、ぜひご助言いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします!(>_<)
給付制限期間中の場合は受給中よりも規制が少し緩やかです。
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
常時20時間以上になるなら就職したことににされると思いますが月に1~2回であれば問題はないかと思います。
その場合は給付制限終了後の最初の認定日に申告してください。基本手当受給金額に影響はでません。
ただし、ハローワークによって判断が違う場合があって一概には言い切れません。
一応確認してみてください。
注)給付制限期間中は就業手当は支給されません(受給中のみです)
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