質問が何点かあります。
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
①私は先日、基本的に一日7時間、週5日非正規雇用で働いた会社を辞めました。(自己都合)
在籍期間は平成21年11月中旬から平成23年9月の9日までです。
雇用保険に加入していた期間は平成22年の9月16日から平成23年の9月9日までです。
平成21年11月(入社日から)から平成22年の8月までは雇用保険は未加入(正確には会社が手続きを怠っていた)
未加入期間は、遡って加入できるのでしょうか?
②会社を退職するときに退職証明書・源泉徴収票・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を郵送で送られてきました。
離職票がないので会社に電話して送ってきてもらうしかありませんか?
連休明けにもハローワークで失業保険給付の手続きをします。
手続きする際に何を持参すればよいか教えてください。
③私は現在貯蓄が約10万円ほどしかなく、次の職を早急に探さなくてはいけません。
自己都合の退職だと、やはり待機期間、一週間+3ヶ月になりますよね?
実際に、手続きをして給付が受けられる(振り込みがされる期間)まで4ヶ月待つ計算になりますか?
今の状態では12か月に満たないので雇用保険の受給資格はありません。
過去2年間に遡って雇用保険料の支払いは可能です。貴方が健康保険、厚生年金も加入していた場合はその分も遡って自己負担分は支払わなければなりません。法律では可能なので会社に聞いてみる事です。
但し、10万しかないのならば今後の生活は出来るのですか。
目出度く受給資格ができても、会社に再度手続きを取って貰う時間を見て4~5か月掛かります。
ですから、受給するより次の仕事を早急に探したほうが良いです。
過去2年間に遡って雇用保険料の支払いは可能です。貴方が健康保険、厚生年金も加入していた場合はその分も遡って自己負担分は支払わなければなりません。法律では可能なので会社に聞いてみる事です。
但し、10万しかないのならば今後の生活は出来るのですか。
目出度く受給資格ができても、会社に再度手続きを取って貰う時間を見て4~5か月掛かります。
ですから、受給するより次の仕事を早急に探したほうが良いです。
転職理由について「会社都合退職」にできますか?
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。
転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。
失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
4月で5年間勤めていた会社を退職します。
直属の上司に意思を伝え了承をいただき、後は退職届を提出するという状況です。
転職理由なのですが、親の病気による介護の為、転居を必要とするためです。
現在の会社が関東にありますが、実家が関西の為、転居を必要とします。
親は常時介護を必要とする状況ではないため、関西に戻り次第再就職をしようと考えております。
失業保険の受給制限に関して質問なのですが、
このような事情で会社都合退職にすることは可能でしょうか。
もしくは自己都合退職でも親の介護で転居が必要の為退職したというのは、
「特定理由離職者」の適用が受けられる理由になりますでしょうか。
認定要件として、「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合」がありますが、
常時必要とする状況ではありません。
会社都合には100%ならないと思います。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
会社都合の理由がありません。
また介護も常時必要でなければ特定理由にはならないと思います。
ただ、裏道ですが、医者に常時介護が必要な状態であると診断者を書いてもらえれば「特定理由離職者」の可能性はあります。
住民税と国民健康保険について
会社都合で11月いっぱいで退社しました。
身辺整理を4日までしていた為まだ手続きは何も出来てない状態です。
会社都合なので失業保険はすぐにもらえる事は知っているのですが一人暮らしの為全然それでは足りません。アルバイトも数時間しかしてはいけないみたいなので税金を払う余分がありません。
国民健康保険と任意保険はどちらが安いでしょうか?
また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
会社都合で11月いっぱいで退社しました。
身辺整理を4日までしていた為まだ手続きは何も出来てない状態です。
会社都合なので失業保険はすぐにもらえる事は知っているのですが一人暮らしの為全然それでは足りません。アルバイトも数時間しかしてはいけないみたいなので税金を払う余分がありません。
国民健康保険と任意保険はどちらが安いでしょうか?
また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
任意継続を希望される場合は、退職日の翌日から20日以内に手続をしなければなりません、保険料はあなたの加入していた健康保険にお尋ね下さい(簡単では計算出来ないため)
国民健康保険はあなたの住民登録のある市区町村により金額が違いますのでご確認下さい。
なお、手続には資格喪失証明書(会社又は健康保険の発行した書類)、身分証明書、印鑑(シャチハタ不可)を持って住民登録のある市区町村役場で行なえます。
結論は、健康保険に電話してあなたが任意継続した場合の保険料を確認し、住民登録のある市区町村役場に電話してあなたの国民健康保険の保険料を確認し、安い方の手続をする事をお勧めします。
>また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
住民税も国民健康保険もあなたの前年度の所得により計算されますので減額や免除は難しいでしょう、しかし収入が無いのであれば市区町村の窓口で相談しては如何でしょうか?
>アルバイトも数時間しかしてはいけないみたい
雇用保険の手当金よりアルバイト収入の方が高いと思いますので、手当金を貰えなくてもアルバイトを増やした方が生活が楽になるのではないでしょうか?
国民健康保険はあなたの住民登録のある市区町村により金額が違いますのでご確認下さい。
なお、手続には資格喪失証明書(会社又は健康保険の発行した書類)、身分証明書、印鑑(シャチハタ不可)を持って住民登録のある市区町村役場で行なえます。
結論は、健康保険に電話してあなたが任意継続した場合の保険料を確認し、住民登録のある市区町村役場に電話してあなたの国民健康保険の保険料を確認し、安い方の手続をする事をお勧めします。
>また住民税、国民健康保険は減額とか免除っていてもらえるでしょうか?
住民税も国民健康保険もあなたの前年度の所得により計算されますので減額や免除は難しいでしょう、しかし収入が無いのであれば市区町村の窓口で相談しては如何でしょうか?
>アルバイトも数時間しかしてはいけないみたい
雇用保険の手当金よりアルバイト収入の方が高いと思いますので、手当金を貰えなくてもアルバイトを増やした方が生活が楽になるのではないでしょうか?
6月末に退職した勤務先の離職票の提出について。
6月末に退職した前の会社から今日やっと離職票が到着しました…
自分は7月2日から新しい会社にて勤務開始しており、現在失業状態ではないのですが、この場合、本日到着した離職票はハローワークへ提出すべきなのでしょうか。
提出しに行ったとしても、もう次の仕事に就いているので当たり前ですが失業保険等のお金や再就職手当て等のお金も、離職票を提出前に仕事が決まった為一切もらえないでしょうし、ハローワークは平日しか開いていませんよね?
今の仕事が平日勤務で終業が18時までの為、ハローワークへ行くことがほぼ無理な状態です。
突発で休みをとって、給料を減らしてまで、もらえない失業保険の為に離職票を提出しにいくことに何か『?』と腑に落ちなくて…
本当に無知で申し訳ありませんが、今日届いたこの離職票をどうするべきかどなたか御教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
6月末に退職した前の会社から今日やっと離職票が到着しました…
自分は7月2日から新しい会社にて勤務開始しており、現在失業状態ではないのですが、この場合、本日到着した離職票はハローワークへ提出すべきなのでしょうか。
提出しに行ったとしても、もう次の仕事に就いているので当たり前ですが失業保険等のお金や再就職手当て等のお金も、離職票を提出前に仕事が決まった為一切もらえないでしょうし、ハローワークは平日しか開いていませんよね?
今の仕事が平日勤務で終業が18時までの為、ハローワークへ行くことがほぼ無理な状態です。
突発で休みをとって、給料を減らしてまで、もらえない失業保険の為に離職票を提出しにいくことに何か『?』と腑に落ちなくて…
本当に無知で申し訳ありませんが、今日届いたこの離職票をどうするべきかどなたか御教授いただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
離職票は失業保険の給付を受ける時の手続きで必要になるため、現在仕事をしているあなた様は、ハローワークに離職票を持って行く必要はありませんよ。
もらった離職票は、もし万が一、今お勤めの会社を1年以内に退社した場合には必要になりますので、大切にとって置いた方がいいと思います。
もらった離職票は、もし万が一、今お勤めの会社を1年以内に退社した場合には必要になりますので、大切にとって置いた方がいいと思います。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること
>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?
○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。
○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。
例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合
この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。
例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合
この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。
何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。
※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。
素敵な家族愛ですね~
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