失業保険についての質問です。

私は27歳で今まで7年間1つの会社で勤務してたのですが、就きたい職場(7年勤めてた会社とは職種も会社も全然繋がりがない会社です)があり昨年末に退職しました。

それで1
/5に最寄りのハローワークに行き失業保険の手続きを済ませ、1/16にハローワークにて就きたい職場の求人に応募し、
1/20にハローワークの失業保険の講習会みたいなのに参加し、2月上旬に4月上旬からの3ヶ月の契約社員(自動更新あり)として内定をもらいました。

この場合はやはり1年以上の契約社員ではないので再就職手当は貰えないとは思うのですが、失業保険としてはいくらかもらえるのでしょうか?

ちなみに通常でしたら最初の失業保険の認定日は来月の半ば位ではないかと思います。
また、今月から勤務する契約社員の内定をもらう迄の間はちょくちょくハローワークに行き就職活動のカウントになる印も押してもらっています。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限があります。
従って、1月11日で待機期間完了させ、1月12日から4月11日まで給付制限となっているはずです。
4月の就職日が15日であれば、その前日の14日までが給付されます。4月12日から14日の3日分です。

再就職手当は、1年を超える雇用であれば支給されます。
1年以内の雇用でも、更新の可能性ありであれば、再就職手当が支給される可能性は大です。
よく給付窓口で確認してみてください。
失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
もし再就職手当を貰った後に退職した場合、残りの残日数はまた再離職手続きをすれば受給できる可能性はあります。
ただし、次の就職先が決まっていた場合は再離職手続きはできても受給はできません。当然ですが。
再就職手続きを貰う前に退職した場合は残日数が82日分残ったままとなります。
もちろん、再離職手続きすればまた受給できる可能性もあります。
再就職手当を貰わないまま退職後、次の仕事が決まった場合、その会社が再就職手当に該当する会社ならば再度申請書を提出して再就職手当を貰える可能性もあります。
いずれにしても再離職手続きは必ず必要です。
仕事探しの状態に戻って受給となる場合は、再離職手続きに行った日からが受給対象となります。退職した翌日からではありません。退職後は早めに離職票(雇用保険をかける前なら離職証明書)を貰い、受給資格者証も持って安定所に手続きに行くことをお勧めします。
後は安定所の方から次の認定日等の指示があるはずです。

それから、待期期間を再度7日間取ることはありません。
あなたが別の会社に1年以上勤務して退職した場合、つまり、最初から手続きとなった場合はまた待期も取りますが、再離職手続き後の受給の場合は再度取ることはありません。

給付金は使い切ったら復活はありません。
というか、質問の内容がちょっと分かりかねます・・


ご参考になさってください。
雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。

ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。

②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?

雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。

>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?

収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)

③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?

派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。

>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?

雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。

>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?

仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険、出稼ぎ手帳について質問です
まず雇用保険なんですが 雇用保険って どこかの会社で働いていて
雇用保険をかけていて その会社を辞め また次の会社で働く時に
引き継ぎ? 雇用保険者番号を新しい会社に伝えると
その番号のまま 引き継いでもらえると 聞いたことがあるのですが
もし その引き継ぎをしないで 新しい会社で 新しく雇用保険者証を
作った場合 失業保険を貰う際に 1年以上働いたなら 3か月分もらえるとか
もっと長く働いたなら 6か月分もらえるとか そーゆー規定は
新しく働いた会社の勤続年数しか 該当しないのでしょうか?

次に出稼ぎ手帳についてですが
出稼ぎ手帳ってのは 住民証のある町から どのくらい離れた場所なら
該当するのでしょうか?
岐阜に住民証があり 三重県で働くのは 出稼ぎになるんでしょうか?
もちろん 通える距離じゃないので三重で部屋を借りて 生活します

今 知り合いが 三重で働き始めてもう少しで3週間たつのですが
働き出してからでも 出稼ぎ手帳を発行してもらえるのでしょうか?

また 出稼ぎ手帳は 本人じゃなく 家族(親とか嫁)でも代行できるのでしょうか?

それと 出稼ぎ手帳を発行すると もし 出稼ぎを辞めた時
失業保険よりも出稼ぎ手帳の方が優先され それ相当の手当?が
もらえるとも 聞きました
なにが よくて ベストな方法なのか わかっていません

なんでもいいので これ関係の知識ある方 教えてください♪
あまり詳しくありませんが、どなたの回答もないようなので、覚えている範囲内で回答します。
(多少違っているところがあるかもしれませんので、最終的には必ず役所等に確認するようにしてください。)

既に会社に雇用されて雇用保険もかけてもらっているのであれば今から出稼ぎ手帳を取得しても意味はないと思います。
出稼ぎ手帳を持っていると、短期特例として(退職後離職票を持って安定所に失業保険手続きに行くと一時金が該当します)扱われることがあります。
ただ、使えないこともあるので、使いたい方は就職前や面接時に会社に確認されるとよいでしょう。
しかし、通常は入社する際に出稼ぎ手帳を持っている人は持ってくるように、もしくは、出稼ぎ手帳の発行を受けて入社時に持参するようにといった話を会社の担当者がされているはずです。(文書などをもらっているはずです)
それがなかったということは、短期特例ではなく、通常通りの扱いで雇用保険をかけられたのだと思います。もしくは出稼ぎ手帳を使えない会社だったのかも。
因みに、1年以上雇用される場合は出稼ぎ手帳を出しても意味はありません。一般扱いになるはずです。(失業保険より出稼ぎ手帳の方が優先されるというのは意味が分かりません。そういうものではありません。最初にどういう雇用保険のかけ方をするのかで決まりますし、それは基本的には選ぶことはできません。)
出稼ぎ手帳は今からでも作れるとは思いますが、今回の雇用でその手帳を使えるかどうかは別ということです。


出稼ぎ手帳の発行については代理でも大丈夫だったようには思います。
(くどいようですが、安定所や市役所等に確認してください。)
住民票や住基カードといった身分証明証や本人の顔写真などが必要だったはずです。
また、本人の委任状も必ず必要です。
出稼ぎ手帳は身分証明証なので必ず顔写真を貼るようになっています。有効期間は3年だったかと。
安定所に行き、出稼ぎ台帳を作ってもらい手帳をもらった後に市役所に行き、市役所の証明までもらって初めて出稼ぎ手帳としての効力を発揮します。
今は短期特例の被保険者になるために作る方が多いようですが、本来は雇い入れ通知書として使ったり(ちゃんと記載欄があります)、賃金トラブルや事故等があった時に使えるものなのです。(昔はこれがあると宿泊施設等、関連施設が利用できたと聞いたこともありますが・・)

また、例えば愛知県や東京方面等にお住まいの方は出稼ぎ手帳は作れなかったとも記憶しています。
出稼ぎに行く側の地域に住んでいる方は作れない(出稼ぎじゃないから)ということです・・


一番最初の質問についてですが
失業保険手続きは、基本的には新しく働いた会社の勤続年数しか該当しないわけではありません。
以前Aという会社で勤務していて(雇用保険をかけてもらっていて)、退職した後すぐにBという会社に雇用され雇用保険をかけてもらって退職、失業保険手続きとなった場合はAとBで雇用保険をかけていた期間は通算されます。
ただし、Aを離職後失業保険を1日分でも受給した場合は通算されません。
また、仮にAという会社を退職後に短期特例としてBという会社で雇用された場合、期間は通算されても短期特例は一時金扱いとなりますから、通常の失業保険手続きをした方より少なくなります。
(通常の失業保険手続きをした方の所定給付日数(最大限貰える日数)は一番少ない方でも90日分です。しかし、短期特例一時金の方は30日か40日だったはずです。

何がベストなのかは、その方次第ですし、あまり目先のことだけを気にされるのもいかがなものかと思います。
とはいえ、人それぞれ諸事情あるでしょうから、気になるのであればご自分で直に(こういった場所ではなく)きちんと役所や安定所に確認し、情報を得た上で検討されることを強くおすすめします。

ご参考になさってください。
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