質問させてください。
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
去年の2月9日からフルタイムの派遣で働き始め、4月から雇用保険等に加入し、3月31日で退職する予定です。
この場合、失業保険というのは受給資格があるのでしょうか
??
失業保険という保険はありません。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
給与明細にも記載されている通り雇用保険になります。雇用保険の求職者給付により支給されます。
厚生年金と雇用保険は全くの別の保険です。取得日が違っていても問題はありませんが、、
1年間に12か月以上の日保険者期間があれば、求職者給付の受給資格はありますが、
求職者給付を受けるにはすべての条件に該当しなければいけません。
ハローワークで正規の手続きをして、初めて受給者資格者となりますので、ご注意ください。
失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
【質問者さんの退職理由が会社都合だった場合】
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
失業保険と傷病手当について
会社の給料日が毎月10日に支払われ、
支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。
※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給
傷病手当について
8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、
8月4日付で病気を理由に退職とした場合、
まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。
それ以降は月末に記載すると医師に言われました。
前もって8月末までの申請を医師に記載及び
健康組合!?に申請できないのでしょうか?
…ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。
上記内容にアドバイスをお願いします。
失業保険について
医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが
病気にて傷病手当てを申請しながら
失業保険ももらうことは出来るのでしょうか?
手順が分からず、途方にくれています。
※会社の雇用保険には一年以上入っています。
傷病手当を早急にいただく方法や
併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば
お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。
突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので
少し焦っています。
詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
会社の給料日が毎月10日に支払われ、
支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。
※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給
傷病手当について
8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、
8月4日付で病気を理由に退職とした場合、
まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。
それ以降は月末に記載すると医師に言われました。
前もって8月末までの申請を医師に記載及び
健康組合!?に申請できないのでしょうか?
…ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。
上記内容にアドバイスをお願いします。
失業保険について
医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが
病気にて傷病手当てを申請しながら
失業保険ももらうことは出来るのでしょうか?
手順が分からず、途方にくれています。
※会社の雇用保険には一年以上入っています。
傷病手当を早急にいただく方法や
併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば
お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。
突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので
少し焦っています。
詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
同じ境遇だと思うので知識については全く素人ですが回答いたします。
①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか
→できません。
傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。
医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。
誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。
(私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら
れていました。)
※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。
※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。
②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか
→これもできません。
失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。
病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。
傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。
私が退職してから始めたことは、
・厚生年金→国民年金への切り替え
・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え
※籍のある役所で手続き
※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです)
などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います)
ハローワークへの申請
・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。
※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。
※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。
※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。
完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。
※これにも離職票、印鑑など必要です。
あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。
もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。
お互い体をいたわってがんばりましょう。
①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか
→できません。
傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。
医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。
誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。
(私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら
れていました。)
※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。
※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。
②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか
→これもできません。
失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。
病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。
傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。
私が退職してから始めたことは、
・厚生年金→国民年金への切り替え
・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え
※籍のある役所で手続き
※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです)
などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います)
ハローワークへの申請
・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。
※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。
※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。
※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。
完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。
※これにも離職票、印鑑など必要です。
あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。
もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。
お互い体をいたわってがんばりましょう。
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