確定申告について
夫婦二人分の確定申告について質問です。

私は、平成23年1月でA社を退社。9月に、B社で5日間就労。無職時は失業保険を受給していました。
本年1月10日から新しい就職先で働いています。

妻は、平成23年8月にC社を退社(この会社の源泉徴収票は紛失)。9、10月にD社で就労。12月から現在まで、E社で働いています。
(年末調整はしていません。)

先日、市役所から二人分の市民税・県民税申告書が届きました。
それには確定申告をすれば提出の必要は無いと書いてありました。

平日に税務署に相談に行けば済むんですが、入ったばかりの状況で休みづらくて相談に行けません。
まったくの無知で確定申告は何をすればいいのかまったくわかりません・・・

この状況で確定申告しなければならないのか、市民税・県民税申告書を提出するだけでいいのか、何から手を付けていいのかもわかりません。

だれか助けて下さい。
お二人とも、それぞれ確定申告が必要です。
確定申告の期間中(2月15日~3月15日)の指定日でかつ、指定税務署又は税務署が指定する会場に限り、日曜日もあいています。ただし、非常に混雑が予想されます。
母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。

私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・

宜しくお願いします。
お母様を健康保険の被扶養者とするには お母様の収入が認定基準の限度額の範囲であることが条件ですがそれだけでは 扶養認定されません。

お母様の年金や他の収入があればそれらを合計し、合計した金額の2倍以上の収入があなたになければ 扶養にすることはできません。
扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。

収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。



税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満

1月~12月の暦年で考えます。

雇用保険は非課税なので、所得に含めません。

退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。

給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。

あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。

あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
社会保険の扶養:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるのは、年収が130万円未満の場合です。
社会保険で「収入」という場合には、給与収入だけでなく雇用保険や傷病手当金なども含みます。
雇用保険の失業給付の日額が5,000円だったので、受給が始まったら旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられませんでした。
日額が3,611円を超える場合には、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
3,612円×30×12=1,300,320円・・・実際にこれだけもらえるわけではありませんが。

本来なら、受給が始まった時点で被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払い、受給が終わったら、会社で再度 被扶養者の手続きをしてもらって、健康保険証が渡されたら国民健康保険脱退の手続きをするはずでした。
しかし、もう失業給付の受給は終わったのでしょうから今さらですが、旦那さんの会社にバレなければいいですね。

今後パートに出るのなら、通勤手当を含む月収が108,333円以下になるよう、計算して働いてください。
月収108,333円以下=年収130万円未満です。



税制上の扶養:

あなたは退職した会社から平成24年分の源泉徴収票をもらい、年内に再就職したらその会社へ、パート・アルバイトに出るならその職場て提出して、年末調整をかけてもらいます。
再就職しなかったら、あるいはパート先で年末調整をかけてもらえなかったら、パート先の平成24年分源泉徴収票と、辞めた会社の源泉徴収票、両方を使って来年春、税務署で確定申告をします。

雇用保険からの給付は税制上は非課税ですから、確定申告には加えません。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
これが、税制上の扶養です。
あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム