失業保険について
正社員として働いていた会社を退職し、現在失業保険認定中です。

この期間に1ヶ月ほどバイトをしたのですが、辞めてしまいました。

この際、就業手当の対象になるのでしょうか?

バイトは週4以上で、最初の2週間くらいは一日3時間程度、以降は5時間やっていました。
給料は5万円程度です。

次のバイトは一応決まってはいますが、説明会をきいただけなので、仕事はまだしていません。

また、就業手当の場合は就業手当支給申告書を書かないといけませんが、
辞めたので会社の証明をかいてもらえません。給料明細はあります。
本人が提出する場合は給料明細があればいいと書いてあったのですが大丈夫ですか?

失業認定申告書にも就職したと書いてしまいましたが、
辞めた旨、伝えれば問題ないのでしょうか?

認定日までハローワークにいけないので、困っています。
教えてください、よろしくお願いします。
就業手当の場合は就業手当支給申告書を書かないといけませんが、>>>

やめたのなら、申請しても、もらえませんから、失業申請のしなおしですよ。
今 失業保険を貰ってる最中です。最後の認定日が8月16日です。そして8月1日に彼氏と入籍予定なのですが、入籍して彼氏の会社の保険で扶養になると、
私は失業保険はもらえなくなるのですか?
逆です。

失業給付を受給している間は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

しかし、最後の失業認定日ではなくて、残日数が8月何日でゼロになるかを、雇用保険受給資格者証で確認してください。

最後の支給対象日の次の日が、扶養になった日、という事になります。
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。

1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
雇用保険について教えて下さい!!

2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
契約の際に、お給料の週払いor月払いの選択をしました。

月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
長期の募集だったので、あまり深く考えずに週払いを選択しました。
が、2009年5月に派遣先の業務が変わる(契約内容と仕事内容が変わる)との事で、2009年6月14日で契約を打ち切ると言われました。会社都合にすると言われています。
しかし、私は雇用保険未加入なので、会社都合になっても失業保険を頂けない状態だと思います。インターネットで、遡って保険料を払えると知ったのですが、派遣会社に話した所「未加入を選択したのはそちらなので…」と取り合ってくれませんでした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?
職業訓練校で勉強したいと思ってることがあるので、出来れば納めたいのですが…
○2008年11月より派遣社員として今の職場に勤めています。
月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件でした。
私のような場合は遡って納める事は不可能なのでしょうか?

●雇用保険の加入条件は、
*2ヶ月以上勤務を継続する。
*1日の労働時間が正規雇用社員の3/4以上である。
*1週の労働日が正規雇用社員の3/4以上である。
この3点を全て満たしていることです。
賃金の支給方法が日、週、月、年かは条件にされていません。
従って、あなたの場合は、担当社員の思い違いか誤解によって雇用保険が適用されなかったのです。
こうした場合の時効は、2年間だと思います。
社員に対する不利益な取り扱いですから、特に1週間後には解雇されることでもあり、きちんとさせた方が良いと思います。

果たして、「月払いは社会保険に加入出来、週払いは雇用保険も含めて何も加入しないとの条件」が公序良俗に違反しないかを労働基準監督署に問い合わせてみたら如何でしょうか。
私は、上記条件を全て満たしているなら、あなたの方に分があると思います。
以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!


またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m

失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?

ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。

※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。

宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
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