失業保険について。
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
失業保険と生活保護
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
おかしなことが多いですね。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
商工会の雇用保険について教えて下さい。
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
まず、雇用保険は国の制度です。
さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。
毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。
手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい
それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、
『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』
状態で一定期間がたった後支給されます。
とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて
ハローワークにお出かけ下さい。
さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。
毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。
手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい
それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、
『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』
状態で一定期間がたった後支給されます。
とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて
ハローワークにお出かけ下さい。
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