短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?

(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)

短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。


ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?

無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。


補足について、

失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。

自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。

あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
失業保険について教えてください。
3月に会社を辞めるのですが、4月からイラストを学ぶために学校に行きたいと思います。

ケイコとマナブから探して日本デザイナー学院のイラスト専科にいくことにしたんですが、失業したあとの給付金てもらえるのですか?


給付金は昼間学生はもらえないとなっているのですが、カテゴリー的には講座とあって趣味の内に入るのかどうかわかりません。


願書を出して1年学校にいくのですから、講座でないし昼間学生とみなされますよね?
雇用保険(失業保険)はすぐにでも働くの気の無い方は対象外です。
雇用保険の基本手当受給の為には、所定の回数以上の求職活動をしなくてはいけないし、説明会や認定日には必ずハローワークへ行く必要があります。
昼間に専門学校とは言え、ハローワークへ行けますか?
専門学校へ通うと言う理由では、認定日等の日の変更は出来ませんよ。
今現在、求職中の身でハローワークに通って仕事を探している最中です。失業者、求職中の人が多く、人が凄く混んでいる状態であります。
そんな中、凄く疑問に思うことがありますので聞いもらえると嬉しいです。『今後の日本の為にもなると思いますし税金の無駄遣いも減ると思われます。』今現在のハローワークのシステムですが、パソコンから自分の受けたい求人票があったら窓口でハローワーク紹介状を発行してもらわないと、応募できないシステムになっています。人で混んでいることもあり紹介状をもらい面接にこぎつけるまで凄く時間がかかります。受付まで一時間以上待ちました。そもそも何故応募するのに紹介状が必要なのかわかりません。今現在不景気で失業者も溢れています。今年失業保険をもらっている人が最高に達しました。もっとスピーディーに応募、できるシステムになれば素早く仕事につけると思われます。
ハローワークの求人票ですが、求人票の企業へ直接電話等で問合せ・応募することを禁じてはいません。
ただ、殆どの求人企業は紹介状を持参か応募時に履歴書等と一緒に郵送という事になっています。

1時間~2時間早くなれば採用ですか?
採用されるかどうかは、時間の問題ではないでしょ。

また求職に関してですが、別にハローワークの求人票からでなく、求人誌やネットからでもいいのですよ、自分で探し電話等で問合せすれば、ハローワークへ出かける必要もないし、待つこともいりません。
会社都合(リストラ)で無職になりました(:_;)来月から失業保険を頂くのですが正直生活上…それだけではやっていけません。
就職活動して次の仕事が決まるまでバイトしようと思うのですがそれって失業保険貰えながらできますか??友達に聞いたら申告しなかったら大丈夫だよ!と言われましたが友達は適当に答える人間なんで信用出来ません(>_<)是非御回答宜しくお願いしますm(__)mまた何か失業してから他にしないといけない事あれば教えて下さいm(__)m
雇用保険は求職活動を行う期間の当面の支援ですから満足がいく金額ではないことは当然です。
アルバイトをすることについては禁止されていませんが一応規制がありますので貼っておきます。参考にしてください。
やる場合は必ずHWに申告してください。不正受給が発覚すると大きなペナルティーがあります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム