契約社員ですが基金訓練を受講できますか?
私は週五回、1日五時間の条件で契約社員の仕事をしています。
昼には仕事がおわり、パートのような扱いで将来も不安なので午後から基金訓練を受けようかと考えています。
私は雇用保険には入っていると思います、給与明細から毎月数百円引かれています。
しかし、契約社員になったのは昨年7月で、まだ失業保険を受けとる一年間の継続勤務には達していないので受給資格は今のところありません。
私は4月開講の基金訓練に参加できますか?
そして、7月以降も継続して受講できますか?
途中で給付金がなくなることについては問題ありません。
年収は昨年春に病気療養したため150万円くらいです。
お詳しい方のご回答お待ちしております。
私は週五回、1日五時間の条件で契約社員の仕事をしています。
昼には仕事がおわり、パートのような扱いで将来も不安なので午後から基金訓練を受けようかと考えています。
私は雇用保険には入っていると思います、給与明細から毎月数百円引かれています。
しかし、契約社員になったのは昨年7月で、まだ失業保険を受けとる一年間の継続勤務には達していないので受給資格は今のところありません。
私は4月開講の基金訓練に参加できますか?
そして、7月以降も継続して受講できますか?
途中で給付金がなくなることについては問題ありません。
年収は昨年春に病気療養したため150万円くらいです。
お詳しい方のご回答お待ちしております。
基金訓練は失業者の為の物です。働いている人には無理です。
基金訓練校というように午前9~午後4時まで学校と同じようにカリキュラムあります。午後からの訓練校は無いですよ。
ハロワで確認取れば教えてくれますよ。
PS:ここでは分りません。あなたの勤務状態がどのようになっているか、ハロワで問い合わせて聞いてみる事ですね。
勤務条件がアルバイトと同じならば可能性ありますし、夜間の基金訓練校に行かれる条件であれば可能ですが・・・
基金訓練校というように午前9~午後4時まで学校と同じようにカリキュラムあります。午後からの訓練校は無いですよ。
ハロワで確認取れば教えてくれますよ。
PS:ここでは分りません。あなたの勤務状態がどのようになっているか、ハロワで問い合わせて聞いてみる事ですね。
勤務条件がアルバイトと同じならば可能性ありますし、夜間の基金訓練校に行かれる条件であれば可能ですが・・・
求人情報についての質問です。
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
残念ですが、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。
その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)
「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。
その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)
「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
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