今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。

昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。

そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?

また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。

失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??

また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?


たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。

また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
①待機期間中だけ扶養に入り、受給開始となったら扶養を外れることは可能です。

②扶養に入れば年金と保険が免除なので支払が減るので手間はかかりますがお得です。

失業保険の給付は非課税なのでそれは入れなくて良い

③扶養に入っても住民税は変わりません。
失業保険と扶養について
先月会社を自己都合で退職し今月1日に失業保険の手続きに行った時に離職票などの書類を提出しました。
昨日主人から会社の扶養に入れと言われ離職票をハローワークに行って返却して来いと言われましたが返却って出来るんですか?
今私の手元に「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」があります。
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
無知で申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い

「会社の扶養」とは何でしょう?
保険カテゴリですから「健康保険の被扶養者」かと思いますが、健康保険を運営しているのは「会社」ではありません。


質問者さんは、手続きの手順を間違えましたね。

〉基本日額4030円の記載されてるんですが金額が高いと扶養に入れないって事はあるんでしょうか?
自分自身の収入があるのに「扶養されている」とは言えないでしょう?

国民年金の第3号被保険者の基準では、日額3612円以上の手当を受けている間は資格がありません。
協会けんぽの被扶養者も同様です。

離職票云々というところからみて、ご主人が加入しているのは組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)ではないでしょうか?
そして、その健保組合では、基本手当を受け終わるまで被扶養者の資格をみとめない、というルールなのではないでしょうか。

つまり、離職票を提出して基本手当を放棄しない限り、被扶養者になれない、というルールなのではないかと思われます。

その場合、受給資格者証を預ければ被扶養者になれるのかどうかは、保険者(保険証に書いてある健保の運営団体)に直接聞くしかありません。
パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。

一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
勘違いしている点が数点あります。

あなたは夫の厚生年金の扶養ですが 自分の立場は 国民年金の第三号被保険者です。
国民年金に加入して自分で国民年金を払う場合は 国民年金の第一号被保険者です。
そのため 第三号から第一号になっても、将来受け取る年金はかわりません。

なので 将来的な年金の減額分 というものはありません。

次に 失業手当を受け取ると、扶養からはずれる という点ですが
失業手当の日額が3611円までならば、扶養のままでいられるはずです。
パートでも 扶養に入っていたならば 年収が130万をこえていないはず
失業手当は、給料より多くなることはないので、 日額3611円を超えないはずです。
なので、扶養から外れないと思われます。

さらに、失業手当は、退職したらもらえるものではありません。
退職して 求職しているかたに払われるものです。
当分働く気がない場合は、失業保険は受け取れません。
(まあ、受け取る場合は、強制的にハロワで求職活動させられますが)
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