年末調整について教えてください。
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。
①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
H22年11月中旬まで、育児の為専業主婦で無収入です。
11月末から失業保険給付を受けることになり給付が開始されます。
1日の基本給付額が3612円を超えるため、夫の社会保険の扶養
からはずれ、11月末から国民健康保険に加入します。
①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
>①H22年度の夫の年末調整で(年末調整時期12月は夫の社会保険扶養から外れています)、
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。
→ 配偶者控除OK
>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
非課税所得です。
→ 年収には含まない
>私は配偶者控除の対象になるのでしょうか?
社会保険制度と税制とは別個のもの。
合計所得金額が38万円以下であるなら、控除対象配偶者になります。
→ 配偶者控除OK
>②失業保険の給付金は、所得になるのでしょうか?
非課税所得です。
→ 年収には含まない
子供のアカウントからの質問です。
今年の三月に会社都合により退社となりました。
今、現在失業保険を受給しており自身は国保の手続きも完了しています。
月末はすでに国保に加入していて国保は一世帯に一つと聞いてお
り、夫・妻とそれぞれ独立国保はありえないんですよね。国保で夫の扶養に入るというかたちになるので・・・そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
今年の三月に会社都合により退社となりました。
今、現在失業保険を受給しており自身は国保の手続きも完了しています。
月末はすでに国保に加入していて国保は一世帯に一つと聞いてお
り、夫・妻とそれぞれ独立国保はありえないんですよね。国保で夫の扶養に入るというかたちになるので・・・そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
>そうすると失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
受給できますよ。
国保はおっしゃる通り世帯単位ですが、扶養という考え方はありません。(同一世帯の1人々がそれぞれ被保険者となります)
それぞれが独立して国保に加入し、世帯の所得を合算して所得に応じた保険料を世帯主が代表して支払うようなイメージでしょうか。
国保は前年の所得に応じて当年の保険料が決定されますので来年のお話ですが、仮に質問者様が年末までにパートで200万円の所得を得ても、ご主人と質問者様の所得が合計されて(世帯の所得)その合計額に応じた保険料を来年支払うということになります。
つまり、健康保険の扶養のように130万円未満にしなければというような心配はいらないということですね。
失業保険金は収入ではありますが税法上の所得ではありませんから、質問者様の今年の所得にはカウントされません。
受給できますよ。
国保はおっしゃる通り世帯単位ですが、扶養という考え方はありません。(同一世帯の1人々がそれぞれ被保険者となります)
それぞれが独立して国保に加入し、世帯の所得を合算して所得に応じた保険料を世帯主が代表して支払うようなイメージでしょうか。
国保は前年の所得に応じて当年の保険料が決定されますので来年のお話ですが、仮に質問者様が年末までにパートで200万円の所得を得ても、ご主人と質問者様の所得が合計されて(世帯の所得)その合計額に応じた保険料を来年支払うということになります。
つまり、健康保険の扶養のように130万円未満にしなければというような心配はいらないということですね。
失業保険金は収入ではありますが税法上の所得ではありませんから、質問者様の今年の所得にはカウントされません。
失業保険[雇用保険)をもらいたいのですが主人の扶養に入ると
ダメなんですか?正社員で働いて退職したので任意継続と国民健康保険
とどっちが安くてすみますか?あとそのときの年金は何年金を払えばいいのですか?何も分からないのでできたら詳しく教えていただけないでしょうか?おねがいします。
ダメなんですか?正社員で働いて退職したので任意継続と国民健康保険
とどっちが安くてすみますか?あとそのときの年金は何年金を払えばいいのですか?何も分からないのでできたら詳しく教えていただけないでしょうか?おねがいします。
失業給付金の受給資格者であっても、被扶養者の場合一定の基準(基本手当日額3,612円以上は不可)を満たさなければ受給することはできません。受給するためには、一旦「被扶養者」資格を喪失させる必要があります(任意継続被保険者となるか国民健康保険へ加入をする)。任意継続被保険者の場合の保険料は、従前給与から控除されていた健康保険料の「2倍」とお考えください。国民健康保険料は、あなたの前年の所得やお住まいの自治体により保険料が異なりますので住所地を管轄する市・区役所の国民健康保険課で保険料を確認する必要があります。比較してみてください。また「年金」については、厚生年金保険の資格がありませんので「国民年金保険」への加入となります。こちらも市・区役所の国民年金保険課が所管となります。因みに現在の国民年金保険料は、月額13,860円です。
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