雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
傷病手当って何ですか?ちなみに現在失業保険認定中です。提出すればどちらも貰えるのでしょうか?教えて下さい!!
健康保険から支給される「傷病手当金」は、私傷病で労務不能状態になった時に支給される休業補償です。退職後も一定の条件を満たせば受給することが出来ます。
但し、失業手当と同時に受給することは出来ません。
通常は、傷病手当金を先に受給し、「受給期間延長申請」を行い、労働可能になれば、失業手当の受給申請を行います。
但し、失業手当と同時に受給することは出来ません。
通常は、傷病手当金を先に受給し、「受給期間延長申請」を行い、労働可能になれば、失業手当の受給申請を行います。
アルバイトの面接の時に、失業保険中ということを伝えても良いのでしょうか?
失業保険を申請しています。
失業保険中のアルバイトは週20時間未満なので、それ以上は働けません。
週2から3日・1日4時間くらいでアルバイトをしたいと思うのですが、失業保険中なのでそれ以上は働けないと面接時に伝えても良いのでしょうか?
応募しようとしているアルバイトは週2・1日3時間から可能という条件で募集を出しています。
失業保険を申請しています。
失業保険中のアルバイトは週20時間未満なので、それ以上は働けません。
週2から3日・1日4時間くらいでアルバイトをしたいと思うのですが、失業保険中なのでそれ以上は働けないと面接時に伝えても良いのでしょうか?
応募しようとしているアルバイトは週2・1日3時間から可能という条件で募集を出しています。
面接時、勤務形態の話し合いがあり、その時に希望している時間より長く働いてもらえないか、と言われた時に出来ない理由が必要になってくるかと思います。
理由が「失業保険をもらっている最中だから」と伝えると、「じゃあ失業保険が終わったらバイトはやめるつもりなの?」「受け取りが終了したら時間が伸ばせる?」という話しに発展し、採用に影響は出てくる可能性はあると思います。
あえて言う必要がなければ言わなくても良いと思いますがウソをつくのは当たり前ですがおすすめできません。
補足:上記の文章の最後、句読点がなくわかりにくいですね、すみません。 嘘をつくのは、当然のことながらおすすめできません。という意味です。
加えて、質問に補足がありましたので、それに対してですが、所詮バイトですので嘘も方便という感じもしますが、条件としてはバレナイことです。 一つ嘘をつくと、嘘の上塗りが始まりますから。 「へ~習い事?、なにしてるの?」「えっ、え~っと英語とPCの勉強です。」「どこで?」「え、駅前です」と嘘が重なってくる可能性は十分にあります。そしてある日のこと「あ~、外人さんがきたよ~、英語ならってる君!なんとかして!」みたいな?
思い切り物語を作ってしまいましたが、まあ面接時何も聞かれなければ「そうですか、わかりました」で終わる可能性もあると思います^^;
理由が「失業保険をもらっている最中だから」と伝えると、「じゃあ失業保険が終わったらバイトはやめるつもりなの?」「受け取りが終了したら時間が伸ばせる?」という話しに発展し、採用に影響は出てくる可能性はあると思います。
あえて言う必要がなければ言わなくても良いと思いますがウソをつくのは当たり前ですがおすすめできません。
補足:上記の文章の最後、句読点がなくわかりにくいですね、すみません。 嘘をつくのは、当然のことながらおすすめできません。という意味です。
加えて、質問に補足がありましたので、それに対してですが、所詮バイトですので嘘も方便という感じもしますが、条件としてはバレナイことです。 一つ嘘をつくと、嘘の上塗りが始まりますから。 「へ~習い事?、なにしてるの?」「えっ、え~っと英語とPCの勉強です。」「どこで?」「え、駅前です」と嘘が重なってくる可能性は十分にあります。そしてある日のこと「あ~、外人さんがきたよ~、英語ならってる君!なんとかして!」みたいな?
思い切り物語を作ってしまいましたが、まあ面接時何も聞かれなければ「そうですか、わかりました」で終わる可能性もあると思います^^;
失業保険の質問です。
7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?
子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
7年働いていました会社で解雇になりました。
会社の経営状態が悪く今年の3月に結婚しましたので指名解雇でした。
いくら位の失業保険が出て、何か月頂けるのでしょうか?
子供ができるまでは、住宅ローンと子供貯金のために長く働きたかったのですが、
落ち着いてまだ子供ができないようならアルバイトでもして少し家庭の足しにとは思っていますが
もらえる期間と予算がわからないので質問させていただきました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額は離職日直前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割った金額の50~80%になり、賃金の高い人ほど低い率、低い人ほど高い率となります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。
所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。
尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
質問者様の場合手取り276,000円ということは総支給額で330,000円前後というところでしょうか。
その場合は先に述べた率は60%前後だと思われます。
尚、日額には上限があり、30歳未満で6,455円、30歳以上45歳未満で7,170円...となっています。
所定給付日数は、勤続7年ですので、あなたが30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満なら180日となります。
尚、事業主都合(解雇)ですので、失業認定手続きから7日の待機期間後すぐに支給が始まります。
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