失業保険の給付日数について
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
それは「個別延長給付」というものです。日数は60日だったと思います。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
失業保険に伴う求職活動につて 失業保険をもらいたいですが、就職する気はありません。しばらくゆっくりしたいです。

埼玉の本庄市に住んでいます。

失業保険をもらうには求職活動が必要なようですが、それは大変なのですか?
調べると、パソコンで検索したらOK、など書いてありますが数年前に書かれたもので、最近の情報が知りたいです。

わたしの姉は最近転職活動をし「企業の面接まで進まないと就職活動をしたことにならない」と言っていました。


私のような気持ちで失業保険をもらうことはよくないのはわかっています。
親にも散々言われました。

それはそれとして考えますが、まず求職活動の大変さを教えて欲しいです。
以前、無職になり、失業保険を受給していたことがあります。その経験から。

失業保険は「働く意志がある」ことが需給の絶対条件になります。なので、「働く気はない」と言ってしまえば終わりです。

失業保険を受給する際、毎月お住まいのハローワーク(公共職業安定所)にあちらが指定された日(原則、変更はできない。)に必ず出頭しなければいけません。それがなければ保険を受給することは出来ません。

その時に「失業認定申告書」に「認定対象期間中に求職活動を行ったか」として「求職活動実績」を書かなければなりません。これはハローワークに紹介してもらっても、人材紹介会社経由でも、自分で見つけてきてもなんでもいいのですが、とにかく「認定対象期間中(1カ月間)に原則2回以上の「求職活動実績」が必要なのです。

ただしお姉さまがおっしゃるように「面接まで行かなければいけない」ということはありません。企業に応募して書類(履歴書や職歴書など)を出せば、立派な「応募」です。書類選考に通ればよいですが、通らない人もいっぱいいるので、書類選考に応募した時点で求職です。

また求人応募以外にも、ハローワークが実施する職業相談、セミナー(求職活動支援セミナーみたいなもの)や、再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験を受験する、公的機関(地方公共団体、能力開発機構、求人情報提供会社、新聞社など)が行う気職業相談、個別相談ができる企業説明会、離職前の事業主が再就職支援で行う職業相談、は「失業の認定における求職の実績」になります。(これは雇用保険受給資格者のしおり」という昨年もらったものに書かれていたので今でも有効だと思います) これらは「なんでもよい」というものではないので、自分が受けるセミナーや資格試験などがハローワークのいうところの実績にあたるかどうか、事前に確認されることをお勧めします。

求職実績(求人への応募)の場合は、どこの企業に応募したのか、どこの人材紹介会社を経由したのか(経由している場合)、企業または人材紹介会社の担当者名、電話番号まで書かなければいけません。また不正を行った場合は罰せられます。

質問者様がしばらくはゆっくりされたい、というお気持ち、すごくよくわかりますが、この不景気の中、すぐ転職活動をしたとて、すぐには転職先は決まりにくい、と思います。ですので2社くらいですし、とりあえずハローワークでも、ネットの転職サイトでもいいのでいろいろ見て、応募はされたらいかがでしょうか。よほどのスキルや学歴を持っていても、書類審査だって通るのは大変なのですから。
今、短時間勤務で月12日前後、派遣で働いています。
雇用保険に加入していまして、2011年2月で加入期間が1年になります。
2011年3月末の契約満了で、今の派遣先を終了し、また就職活動(ハローワーク・派遣会社等)をする予定です。
でも、すぐに就職先が決まることは難しいと思っているのですが、その就職活動中に、失業保険をもらえる資格は、私にありますか?
いろいろネットで雇用保険の受給資格の情報を調べたのですが、よくわかりません・・・
もし、2011年3月末の契約更新時に、契約延長をお断りした場合は、自己都合等になってしまい、受給資格が変わるのでしょうか?
今の職場が、辛くて辛くて(精神的に)、1日でも早く辞めたいと思っているのですが、期間満了まで責任を持って就業したいと思い、頑張っています。
雇用保険に詳しい方、是非、教えて下さい。
よろしくお願いします。
あなたの場合は自ら更新を希望しないでの退職ですから自己都合退職になります。
しかし、12ヶ月以上雇用保険被保険者であるので90日の受給が出来ます。ただし。給付制限3ヶ月が付きますから実際に受け取れるのはHWに申請して3ヶ月半~4ヶ月先になります。
追記
あなたが更新を望んでもそれが出来なかった場合は会社都合退職になり、給付制限3ヶ月はなく、1ヶ月くらいで受給できます。
失業給付の再就職手当について質問です。
派遣社員で大手企業に勤務していましたが、派遣会社都合により退職し、
失業保険をもらい始めました。

転職活動で(自分で)、元派遣先であった大手企業に再就職が決まりましたが、
この場合も再就職手当はもらえるのでしょうか?

再就職手当の条件に下記内容があり今回該当するのか知りたいです。

・離職前の事業主または関連事業主の雇用されたものでないこと
その条件は関係ないと思いますよ。
元派遣先が再就職した大手企業と人事、資金、事業内容などで深い関係が有る場合はダメですかそうでなければ大丈夫だと思います。
あくまでもあなたが勤めていたのは派遣元ですからそこと関係が深い会社ということになりますからあなたがもと勤勤務していただけですから関係ありません。
現在、離職票待ちの失業中です。表向きは自己都合による退職理由ですが、
本当の理由は精神的な病気での退職です。
私の場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが?
12月末までで、会社を退職致しました。

勤めていた会社にはカドが立たぬよう自己都合という理由で退職いたしましたが、
本当の理由は、会社でのストレスから適応障害になっていて、きちんと医師の診断書を頂いてあります。

知人によると、私のような場合、3ヶ月猶予期間を待たずに失業保険が頂けるかも知れないとのことなのですが・・・
(ハローワークの担当の方によって対応が違い、
他のサイトなどを調べると、病気を理由での自己都合の退職とみなされて、
給付されないようなことも、あるのみたい?)

お詳しい方、是非おしえてください。
個々の諸事情により、ハローワークが判断します。


離職票には、自己都合だと納得してサインをしたのでしょう?
それを覆すようなことしようとするのですよ。
知人から聞いた話なのであれば、知人の方に説明をしてもらえばいいのでは?

それに、病気で働けなくて会社を辞めたのですから、ハローワークに手続きに行っても
働ける体調でなければ受給は出来ないこともあることは、当然理解されていますよね?
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