離職票について
12月末で、6年間派遣社員として働いていた仕事が終了しました。
自己都合の退職になってしまっているので、失業保険を貰う前にすぐ働こうと思い現在も仕事を探しています。
本日離職票が届いたので質問
です。
1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
そもそも、ハローワークで失業の手続きをしなくて良いものなのかすらわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
12月末で、6年間派遣社員として働いていた仕事が終了しました。
自己都合の退職になってしまっているので、失業保険を貰う前にすぐ働こうと思い現在も仕事を探しています。
本日離職票が届いたので質問
です。
1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
そもそも、ハローワークで失業の手続きをしなくて良いものなのかすらわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
>1・このまま失業保険の手続きをせずに、次の仕事を始めても問題はありませんか?
問題はありません、ただ受給できる期間は離職後1年までです。
仕事なんかすぐ見つかるから手続をせずにと言う人は結構いますが、多くの人が仕事が見つからず1年過ぎて無効にしてしまう人が多いのもまた事実です。
>2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
いいえ、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
問題と言うよりは、そういう状態であるならば離職票は2枚必要です。
問題はありません、ただ受給できる期間は離職後1年までです。
仕事なんかすぐ見つかるから手続をせずにと言う人は結構いますが、多くの人が仕事が見つからず1年過ぎて無効にしてしまう人が多いのもまた事実です。
>2・上記の場合、6年間収めていた雇用保険の権利?は無くなるのでしょうか?
いいえ、離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
>3・1の状態で、次の仕事が3ヶ月の短期だった場合また離職票が発行されると思いますが、手元に2枚も離職票があると何か問題が発生するのでしょうか?
問題と言うよりは、そういう状態であるならば離職票は2枚必要です。
失業保険の給付(再求職手続き)
給付日数90日を残して再就職したけれど、再び退職した場合の失業保険の給付について質問させて頂きます。
(※前回上手く説明が出来なかったので、再び質問させて頂きます)
再求職手続きをした日から、失業保険90日分を受給できるのでしょうか?
A社を退職後、失業保険給付の手続きを済ませ、給付制限期間中にB社へ再就職が決まりました。
給付日数90日を残してB社へ再就職しましたが、再び自己都合でB社を退職予定です。
(まだ在籍確認をされておらず、再就職手当を受け取る前に退職する見込みです)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
B社を退職した後、再求職手続をします。再求職手続きをした日から90日分を受給できるのでしょうか?
給付日数90日を残して再就職したけれど、再び退職した場合の失業保険の給付について質問させて頂きます。
(※前回上手く説明が出来なかったので、再び質問させて頂きます)
再求職手続きをした日から、失業保険90日分を受給できるのでしょうか?
A社を退職後、失業保険給付の手続きを済ませ、給付制限期間中にB社へ再就職が決まりました。
給付日数90日を残してB社へ再就職しましたが、再び自己都合でB社を退職予定です。
(まだ在籍確認をされておらず、再就職手当を受け取る前に退職する見込みです)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
B社を退職した後、再求職手続をします。再求職手続きをした日から90日分を受給できるのでしょうか?
安定所所定書式の退職証明書と離職票を持参して、手続きすれば、即支給対象者です。
但し、3ヶ月のの給付制限期間を消化しているのが前提です。
3ヶ月の給付制限期間は、申請から7日の待期期間の翌日から発生し、就職していた間も、消化します。
給付制限さえ消化していれば、所定給付日数分は受給できます。
※基本は離職から1年間が受給期間、この間、何回就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば、求職者に戻り、失業日当の受給が可能です。
但し、3ヶ月のの給付制限期間を消化しているのが前提です。
3ヶ月の給付制限期間は、申請から7日の待期期間の翌日から発生し、就職していた間も、消化します。
給付制限さえ消化していれば、所定給付日数分は受給できます。
※基本は離職から1年間が受給期間、この間、何回就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば、求職者に戻り、失業日当の受給が可能です。
失業保険給付後、扶養に戻るタイミングと方法について
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
現在失業保険給付中です。結婚した為、3月15日に退職し、夫の扶養に入りました。
私は給付制限期間3か月ありで、120日の所定給付日数がありました。
3/28~4/3(7日) 待機期間
4/4~7/3 (90日) 給付制限期間
↑この期間は夫の扶養に入っていました。
7/4~7/11(8日) 認定日7/12
7/12~8/8(28日) 認定日8/9
8/9~9/5(28日) 認定日9/6
9/6~10/3(28日) 認定日10/4
10/4~10/31(28日) 認定日11/1 合計120日
↑この期間(7/4~10/31)については、国民年金・国民保険を支払済みです。(10月分まで)
現在、まだ仕事が見つかっておらず、とりあえず一度夫の扶養に戻ろうかと思っているのですが
その場合、11月1日(最終認定日?)から夫の扶養に戻れるのでしょうか?
夫の会社には戻る日を連絡すれば手続きしてくれると聞いていますが、
その日は11月1日で問題ありませんか?
また、その場合、国民年金・国民保険の11月分は支払わなくても大丈夫ですか?
給付期間がちょうど月末最終日になり、認定日だけが翌月1日になってしまったのですが
この1日の考え方がよくわからず質問させていただきました。
あくまで私の失業保険の支払いがされていた120日間は7/4~10/31の120日なので
11月に関しては扶養に戻れると考えて手続きを進めても問題ないのでしょうか?
また、国民年金や国民保険から厚生年金・健康保険に切り替えるには
夫の会社に連絡すると同時に、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
(一番知りたいのは、11月分の国民年金・保険を支払う必要があるかどうかです)
年金、健康保険は、月割で、末日が基準です。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
11月末は、問題なく扶養になれますので、11月分の保険料は不要です。
質問のケースでは、10月分が ぎりぎり払うということになりますね。
さて、国民年金は、XX月分を払うというものですが
国民健康保険は、XX期というものを払っています。
1期分 = 1か月分では ありません。 1年分を XX期(9とか10)で払うので
少しずれます。 なので、国民健康保険を抜けたときに、精算が発生します。
夫の会社以外の手続きですが、国民健康保険を抜ける手続きが必要です。
新しい保険証ができたら、国保の保険証と 扶養の保険証の両方をもって
市役所で抜ける手続きをします。
国民年金は、なにもしなくてよいです。
補足へ 7月~10月 まで4ヶ月加入ですね。
でですが、
貴方の場合、7月から翌年3月分までの 国保料を 7期で払うようになっています。
1期が XX月XX日から XX月XX日までの分というわけではなく
加入したときから年度末までの保険料 を 残りの期で払うようになっています。
9ヶ月分 を 7回で払うので 1期あたり 9/7ヶ月分 かな
となると 5期を払うと 払いすぎになりますね。 4期までだと足りない。
こういう場合、国保を抜けたときに、精算のための 納付書が別途送られてきます。
または、払いすぎていたら返金があります。
ということで、どちらでもかまわないと言えばかまわないです。
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