失業保険の給付額について教えて下さい
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今待機期間中です。
基本日額が約5000円。
給付期間は90日間。
となると、5000円×30日の計算ですか?
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今待機期間中です。
基本日額が約5000円。
給付期間は90日間。
となると、5000円×30日の計算ですか?
基本的には「5,000円×28日分」が1回に支給される額です。合計で90日分が支給となります。
つまり初回と最終の支給については端数の期日分が支給されることがあります。合計で90日分となるのです。
つまり初回と最終の支給については端数の期日分が支給されることがあります。合計で90日分となるのです。
就職活動中です。
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
失業保険と扶養について
よろしくお願いいたします。
2月に入籍し、3/31まで正社員として、はたらいていましたが、3/31付で退職します。
4月から夫の、扶養に入るか迷い中で、1月から4月までの収入が、見込みそう50カラ60くらいです。
また、働く予定で6月から仕事を探そうと思っていて。パートタイム程度で。失業保険もほしいので、
悩んでいます。
調べると、待機期間中は、社保の扶養に入れるみたいなんですが、受給中は、不可みたいで夫は、外れたり入ったりめんどくさいと言われました。
一番よい方法をおしえてください。
よろしくお願いいたします。
2月に入籍し、3/31まで正社員として、はたらいていましたが、3/31付で退職します。
4月から夫の、扶養に入るか迷い中で、1月から4月までの収入が、見込みそう50カラ60くらいです。
また、働く予定で6月から仕事を探そうと思っていて。パートタイム程度で。失業保険もほしいので、
悩んでいます。
調べると、待機期間中は、社保の扶養に入れるみたいなんですが、受給中は、不可みたいで夫は、外れたり入ったりめんどくさいと言われました。
一番よい方法をおしえてください。
おそらく3ヶ月の間扶養にならなければ年金が月に15020円×3、保険料もおそらく昨年の年収や世帯年収で試算されますので結構な金額となります。面倒といっても実際に手続きをするのはご主人なわけではありませんし、ご主人もその総額を聞いたらおそらく面倒なんて事は言ってられないと思いますよ。
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
就職したとはみなされません。
しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。
又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。
就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。
『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。
この就業を行うと、失業保険は、
就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。
就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)
1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。
就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。
60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
失業保険・失業手当てについて質問です。
会社を辞めようと思っているのですが、解雇の場合の失業手当ての受給開始日というのはいつからなのでしょうか??
詳しい方、よろしくお願いします。
会社を辞めようと思っているのですが、解雇の場合の失業手当ての受給開始日というのはいつからなのでしょうか??
詳しい方、よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の手当受給には離職後(退職後)にハローワークで雇用保険受給手続き(求職者登録含む)をします。(離職票が必要です)
手続きをした日から7日間は待機期間(誰でもどんな理由でも同じ)があり、8日目からが支給対象期間になります。
手続き後、説明会や講習会等があり1ヶ月後に初回認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書に必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、認定されば5営業日以内に指定の口座に手当が振込されます。
振込される額は初回は21日分×基本手当日額、2回目以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が振込されます。
手続きをした日から7日間は待機期間(誰でもどんな理由でも同じ)があり、8日目からが支給対象期間になります。
手続き後、説明会や講習会等があり1ヶ月後に初回認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書に必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、認定されば5営業日以内に指定の口座に手当が振込されます。
振込される額は初回は21日分×基本手当日額、2回目以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が振込されます。
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。
「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
というような条件がついています。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、上記の用件を満たしていますので給付の対象となります。
「ハローワークからの紹介でないと・・・」というところですが、これは「再就職手当」に関する内容だと思います。
再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。
再就職手当がもらえる条件
・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
・離職前の事業主に雇われ直したものではない事
・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
(給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ↑この事です
・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
というような条件がついています。
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