NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
会社を一身上の都合でやめなければならないかもしれません。詳しい方教えて下さい。

今、運送会社の事務員として働いています。
昨年の10月から働きだし、1年1ヶ月たちました。
ですが、同じ会社の違う部署に2ヶ月在籍していたことと、交通事故で休みをいただいたので今の部署では9ヶ月ほど働いています。

先日、所長から呼びだされ、私のミスが原因で辞めることを考えて欲しいといわれました。

ミスの内容は、移動してすぐに会社のオフコン(売上を管理するパソコン)の操作ミスをして、1ヶ月分の売上を本社に流すべきじゃないのに流してしまった。
そして、今回は2重に売上をオフコン入力してしまった為、管理してた数字が合わないというミスです。

会社の売上に関わることなので、重々反省してますが、会社都合ならまだしも雇用保険に加入して1年たたないので失業保険のことを考えたら辞めたくないんです。
そこで、お聞きしたいのですが会社側から解雇する条件に私は当てはまるのでしょうか。ご意見下さい。

宜しくお願いいたします。
それはダンコとして会社都合での退職を求めましょう。

たった入社して9ヶ月人間に責任を問うのはこくです、

景気の悪化で人員削減に走っているのでは?

雇用保険は加入後6ヶ月で失業手当を支給してもらえる事ができるはずです。

ただし、自己都合で退職すると3ヶ月間、支給猶予期間が設けられます。

会社都合の場合は、失業者認定後から直ぐ支給が始まります。

退職する場合、退職願いにはしっかりと「会社都合の為退職いたします」と書いて

退職しましょう。会社が自己都合扱いにしたとしても、ハローワークで会社都合でやめた事を

伝え退職届けには「会社都合の為退職いたします」と記載しているはずだと伝えてください。

窓口の人にも寄りますが、会社都合を認めてくれる場合があるようです。

私の知人は、提出する退職届けを2枚同じものを作り、割り印をして片方を提出し

案の定会社が、自己都合処理をしてきた為もう片方をハローワークに提出して

変更を求めたら時間は多少かかったようですが「会社都合」で処理してくれたと言う事を聞きました。

(会社側は退職者の退職届けの提出を求められたれ、ハローワーク提出しなくてはいけない)

これはあくまで最終手段で妥協せずに会社に交渉しましょう。円満退職が一番のぞましですが。

やめてしまう会社にさほど気を使う事もありません。
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。

ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)

しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。

そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?

調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?

再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。

>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?

再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。

>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?

最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
失業保険について質問します。

自己都合で退職した場合3ヶ月の猶予期間がありますが、残業が多いのが嫌で退職した場合は、翌月給付金がもらえると聞いたのですが、
本当でしょうか?

残業が月に何時間以上だと対象になるのか等、わかる方教えてください。
離職の直前3ヶ月に連続して各月45時間を越える時間外労働が行われたため、健康障害が生じるおそれがあった場合だったと思います。
この場合、特定受給資格者となり、年齢や雇用保険の加入期間に応じて受給できる日数が90日~330日になります。
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