失業保険の認定日について
現在、失業保険給付中で最後の認定日に「今回から個別延長になります」と、資格者証の裏面に個別延長支給決定と記されていました。そして次回の認定日が17日だったのですが、私が先月と同じ19日と勘違いしてしまってまして・・・。2日遅れですが、今日朝一にハローワークに行って正直にお伝えさせて頂こうと思います。この場合の個別延長中でも1ケ月の給付先延ばしと形になるのでしょうか?それとも延長は無くなってしまうのでしょうか?何卒宜しくお願い致します!個別延長2回目の認定日です。
個別延長受給でも資格者証に記載されている[個別延長開始 受給満了日]までであれば、先延ばしとなります。

注:[個別延長開始 受給満了日]は、表面記載の[受給期間満了年月日とは異なります。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、最初に確認ですが、雇用保険受給資格がありますか?

試用期間とありますが、雇用保険被保険者期間が1年以上(会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)ありますか?
被保険者期間が不足していれば、受給は出来ませんので、離職理由がどうとかの判断は不要です。

次に時間外労働についてですが、時間外労働分の賃金は請求が出来ます、但し、勤務が変則勤務時間制等の場合などは時間外手当として計算されない場合があります。

時間外労働(残業)手当が支払われないからという理由が正当な理由になるかどうかです、これはハローワークの判断に委ねるしかないでしょう。(一応、特定受給資格者の範囲で労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者、事業所の業務が法令に違反したため離職した者などがありますが、これらに該当するかどうか。)
失業保険について
同じ質問がなかったので、質問させて下さい。


失業保険の 審査基準で 就職活動の実績が2回以上(セミナーや求人観覧など)をクリアしているのに

条件クリアしていても、もらえなかった人っていますか?

つまり、基本的にはクリアしていても 就職活動としての意欲が欠けると判断される場合ってあるんでしょうか?

私の場合、月に3回しか求人観覧に来ないので、もしかすれば意欲なしと判断されるのか心配です。
それとも意欲云々ではなく、単純にノルマ達成でイコール受給ということでいいのでしょうか?

経験あるかたいましたら教えてください。
求人票閲覧だけでも求職活動として認められるのであれば、2回以上であれば認定はされます。
意欲までは云々と言うことはありません。

但し、個別延長の候補者は別で、求人票閲覧だけでは個別延長を受けることは出来ません。
求人への応募・面接が規定回数以上必要になります。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
失業手当の所定給付日数は、年齢や被保険期間や離職理由により決定されますが、90~360日の間です。
誰でも必ず固定というわけではないです。

6カ月というと、雇用保険関連では、
・以前は6カ月の雇用見込みがある場合に保険加入→現在は1カ月以上の雇用見込みがあれば加入(H22年以降)
・失業手当の給付には、雇用保険の被加入期間は1年必要だが、特定受給資格者、 特定理由離職者は6カ月加入で受給可能
などの際に出てきます。
なにかと混同されておられるのではないかと思います。
失業保険について質問です。


11月20日に離職しましたが今になって失業保険の手続きをするのは可能ですか?

書類等は揃っております。
もちろん可能です。
ただし、お金がもらえるのが遅くなるということです。
まずは、ハローワークに行って仕事を探してください。

ハローワークでは、仕事を探しているけど採用されない人で、特定の条件に合う人に失業給付を払います。
仕事を探さない人、仕事をする気は無い人、病気などで仕事が出来ない人、には支払われません。
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