今の会社を辞める事を検討しています。(勤続20年、40代、月給50万円くらい)
次の勤め先が見つかるまで、失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
また、失業中でも支払わなければならないのは、何でしょうか?
失業保険の給付金は辞める前の月収にかかわらず上限があるのであなたの場合は20万円強です。支給期間は勤続20年までなら120日、20年を超えていれば180日かな。次のあてもなく辞めるのはきついですよ。しかも自己都合による退職では給付金の支給は手続きをしてから3ヶ月後からです。私も43歳で退職した口ですが、辞める時は仕事のあてはありました。もうすこしじっくり考えてみては?健康保険やら前年度の住民税やら年金やら払うものは色々ありますよ。
年末調整について質問です。
年末調整について質問です。今年の1月から3月まで働き60万くらいの収入があり、4月に結婚し失業保険をもらい10月に主人の扶養に入りました。先日主人が年末調整の紙をもらってかえったのですが、収入とかどうゆうふうに書いたらいいのでしょうか?詳しい方まったくの無知ですいません。教えてもらえると助かります。
「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年の給与計算や年末調整で使うものです。
A:控除対象配偶者の欄には、あなたの来年の予定で記入します。
あなたが来年の1月~12月で、給与収入合計が103万円以下になるに違いない、と思うなら、A欄にあなたの氏名ほかを記入してください。
もしも来年、予定外にしっかり稼いで年収が103万円を超えそうになったら、旦那さんに言って、会社からいったん返してもらい、A欄を二重線で抹消して再提出してもらいます。

旦那さんの今年の年末調整のためには、「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA欄に、あなたについて記入してもらう必要があります。
すでに記入したかどうか、旦那さんに確認してください。
今から記入するなら、あなたの氏名・生年月日・職業(無職)・住所・平成24年中の所得の見積額(ゼロ)、異動年月日(結婚した日)・事由(婚姻)と記入し、再提出してもらいます。
専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
24年中には、お給料もらっていませんよね。
最後の給料が1月に振り込まれていなければ

失業保険は、所得にならないので、税の上では無視してよいです
あなたが、確定申告する必要も、意味もまったくありません。
所得が0 税額も0 ということですね。
医療費控除は、税を安くする制度です。 なので、もともと0円の税は
それ以上安くなりませんので、あなたが医療費控除をする意味はないです。


夫は、会社で年末調整をしています(確定申告は会社でしません)
その場合、あなたの分として払った 年金、健康保険などは、控除ができます。
夫の会社の年末調整で 控除することも可能ではありましたが
多分そうしなかったのでしょう。
その場合は、確定申告をすることになります。
夫が 確定申告をするのです。
その際、医療費控除もうけられるならば、受ければよいです。

尚、住民税をいくら払おうが、所得税にはまったく関係しません。

補足へ
夫が 年末調整 後 確定申告をしている場合は、
3月15日までに、確定申告のやり直しをします。
更正の請求は、申告期限後にするものです。

申告のやり直しをする場合は、普通に申告書を作成し 申告に間違いがあったのでと
前の申告書控えを沿えて、提出すればよいです。

扶養控除、配偶者控除の対象者しか、医療費控除の対象なのではありません。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
失業保険を貰う際の「労働期間」の算定基準について
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。

失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。

ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。

宜しくお願いいたします。
算定対象期間(被保険者期間で、受給資格があるかどうか)についての書籍は多いのですが、算定基礎期間(被保険者であった期間)についての書籍やリーフレットはあまりないんですよ。

平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。

ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。

この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。

雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
関連する情報

一覧

ホーム